住宅ローン減税13年の特例措置が2022年12月末まで延長

13年住宅ローン減税入居期限が延長

こんにちは、株式会社ジェイランドです。

今年は、コロナ禍で外出がままならず、住宅探しが難航した方もいらっしゃるのではないでしょうか?

先日、令和3年度税制改正大綱が発表され、「住宅ローン控除3年延長」の特例措置がさらに延長されることがわかりました。

本来10年間の住宅ローン減税期間は、13年に延長中

住宅ローン減税は、住宅ローン年末残高の1%に当たる金額を、所得税と住民税から控除できる制度です。消費税の増税による消費の冷え込みを防ぐために導入されました。

住宅ローン減税の控除期間は、本来は10年間です。2019年10月から消費税率を10%への引上げるにあたり、期間限定の特例措置として13年に延長されています。

この特例措置の期間が、2022年12月末までさらに延長されます。

13年間の住宅ローン減税、対象となる可能性が広がった

適用にあたっては、一定期間内(新築:2020年10月〜2021年9月末まで。新築以外:2020年12月〜2021年11月末まで)に契約し、2022年12月末までに入居する必要があります。

また、住宅ローン控除の適用要件である床面積が、現行制度の50㎡以上から40㎡以上に緩和される特例措置が講じられます。

今回の改正で、住宅ローン減税の対象となる可能性が広がることがわかったため、多くの人にとって嬉しいニュースとなったのではないでしょうか。

今回の税制改正大綱では「増税」の予告も

嬉しいニュースが多かった今回の税制改正ですが、実質「増税」とも言える変更点もわかっています。

住宅ローン控除は、住宅ローンの金利負担を肩代わりする意味合いで導入された制度です。現在の制度では、年末の借入残高の「1%」に当たる減税を受けられます。

しかし、近頃の住宅ローンでは金利が1%未満のものも多く、「多めにローンを組んで控除を受けたほうがお得」と言われてきました。政府から見れば、「減税しすぎていた」といえる状況です。

この点については、年末時点の借入金残高の1%か、もしくはその年に支払う利息合計の、少ないほうを控除額にするなど、控除額の決め方を見直すことが検討されています。

「控除率1%」「控除期間13年間」という、有利な条件で控除を受けられるのは、令和4年が最後かもしれません。

なお、今回の税制改正大綱の内容は、正式に確定という訳ではありません。来年の国会を通過するまでは、内容が変更になる可能性もありますので、注意しておきましょう。

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