【コロナ緩和】13年間の住宅ローン減税が2021年入居まで延長

13年住宅ローン減税入居期限が延長

こんにちは、株式会社ジェイランドです。

今回は、コロナウイルスの感染拡大を受けた「住宅ローン減税」の変更点についてお知らせいたします。住宅ローン減税に惑わされない住宅取得のコツについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

13年間のローン減税の始まりは消費増税

2019年の消費増税にあわせて、住宅ローン減税を受けられる期間が13年間に延長されています。この期間限定の「13年間住宅ローン減税」を受けるためには、2020年末までに入居する必要がありました。

しかし今回、コロナウイルスの流行を受けて、入居期限が緩和されることになりました。契約時期の条件をクリアすれば、2021年末までの入居で適用されます。

<住宅ローン減税とは>

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを使って家を取得する場合に、金利の負担を軽減してもらえる制度です。

毎年、年末の住宅ローン残高(※)の1%が、所得税の額から控除されます。平年では、この控除が10年間受けられます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

2019年10月の消費増税にあわせ、入居時期限定で、控除期間が13年間に延長されていました。
(国土交通省「住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金」https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

※(ローン残高、または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方をもとに計算します)
※(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)

コロナ禍で難航した家づくり

コロナ禍では、住宅業界を含むさまざまな経済活動がストップしました。

「打ち合わせの途中なのに、住宅展示場に行けない」「家の工事が大幅に遅れてしまった」などのケースが多発しています。

20年末までに入居ができない人が増えることが予想されるため、住宅ローン減税を受けるための入居期限が延長されることになりました。

<契約時期の条件>※13年間減税特例入居期限延長の契約期日
・注文住宅・・・2020年9月末までに契約
・分譲住宅・・・2020年11月末までに契約

分譲住宅は、11月末までに契約することで特例を受けられるため、時間にゆとりがあります(2020年5月現在)。

しかし、注文住宅の場合は、9月末までに契約しておかなければなりません。とくに、これから土地を検討する方は、時間の余裕があまりありません。

一生もののマイホーム。焦りは禁物

注文住宅の場合、打ち合わせ期間が3ヶ月ほどかかります。建築会社えらびにはじまり、間取りや設備、外構など、決めることがたくさんあります。

土地もメーカーもすでに決まっている場合は間に合うかもしれませんが、そうでない方は、あまり時間がありません。

とはいえ、「減税の特例を受けるため、早く決めなくては・・・」と焦らないように気を付けましょう。十分に検討できていない状態で、契約を迫られる可能性もあります。

後で後悔しないためにも、中立な立場の専門家などに相談しながら進めましょう。

土地を見る前に建築メーカーと仮契約などを結ぶケースでは、総予算に注意が必要です。予算内で希望の土地が見つからない、という話はよく聞きます。

土地には、格安の「掘り出し物」はなかなかありません。相場価格は簡単に調べられますので、建築契約の前に必ず土地の目星をつけておきましょう♪

13年間の減税でなくても得できる場合も!

13年間の住宅ローン減税を受けられる場合、最大控除額は次のとおりです。

  • 通常の10年分で最大40万円の控除
  • 特例部分:延長される3年間の控除額の合計は、最大80万円

特例部分の年間控除額は、「10年後のローン残高の1%」もしくは「建物価格の2%÷3年」の低い方です。購入する建物の代金が高い人や、10年後のローン残高が多めに残っている人にとっては、13年間の減税は頼もしい味方になるでしょう。

しかし、契約する住宅の価格やローンの金利によっては、特例を利用しなくても、ローン控除で得をする場合もあります。

後悔のない住宅購入のためには、早めに専門家に相談してみるのがおすすめです。

ジェイランドには、お客様のお役に立てるよう、多数の資格者が在籍しています。

1級ファイナンシャルプランナー・住宅建築コーディネーター・不動産コンサルティングマスターなど、住宅取得のスペシャリストが、親身にご相談に乗ります。

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