住宅取得資金贈与 非課税になるための条件とは

住宅を購入する際、親御さんの援助を受けて取得するケースも将来の相続を踏まえて増えております。

2021年2月現在、一定条件の住宅を取得する際に最大3000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日1,200万円700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,000万円500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日800万円300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,500万円1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日1,200万円700万円

皆さんが条件を満たすのはどちらの項目になりますでしょうか?

簡単にご説明すると、建物の条件をクリアした建物に関して、

新築の省エネ住宅の場合、2021年2月現在では1500万円

省エネ住宅以外の売主が不動産業者など消費税がかかる売買の場合、1000万円

となります。個人が売主様の個人間取引はイの表示となります。

※省エネ住宅とは、省エネ等級、耐震等級など規定が御座います。

建物の条件

1,登記簿面積 50㎡以上240㎡以下の住宅

2,新築もしくは中古で築20年以内(木造20年以内、耐火建物25年以内)

3,新耐震適合物件(昭和56年6月以降の確認申請)書類による証明が必要

受贈者の条件

1,直系卑属

2,20歳以上で日本に住所がある

3,年収2000万円以下

4,贈与後、翌年の3月15日までに居住する

簡略的にご説明すると上記の様な条件となります。

贈与を受けた後、翌年3月までに確定申告が必要です。

※その他、条件や増改築リフォームなど、様々な規定が御座います。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

お客様の内容によって異なる場合が御座います。ご相談は無料ですお気軽にご相談くださいませ。

住宅専門 不動産コンサルティング

住宅購入の資金相談もファイナンシャルプランニング技能士が対応いたします。

株式会社ジェイランド