住宅ローン減税を利用する場合、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することが可能です。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用条件としては簡易的に5つ
①年収3000万円以下
②10年以上のローンで購入
③50㎡以上の床面積(登記簿記載)
④自宅用で取得後6か月以内し引き続き居住している (床面積の2分の1以上)
⑤築年数規定 木造20年、耐火建物(鉄筋コンクリート等)造は25年以内であれば規定内(※築年数規定を超える場合は耐震基準適合証明書や既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険加入など耐震基準に適合している確認がとれること)
※認定長期優良住宅、低炭素建築物、などについては別途証明書が必要となります。
詳細は国土交通省HP住宅ローン減税制度利用の要件をご覧ください。
上記適用であれば住宅ローン減税の申請により減税が出来ます。
申請は入居した年の翌年の確定申告時に申請します。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)確定申告時に必要な書類
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署でもらえます)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
・売買契約書の写し
・築年数規定を超える場合、耐震適合証明書など
・源泉徴収票(会社員の場合)
・銀行口座
・マイナンバーカードorマイナンバー通知カード
・免許証
※詳細は個人様の状況や建物、ローン条件等により異なりますので税務署にご相談ください。
住宅購入時に手続きが必要な書類や売主様から発行してもらう書類も御座いますので、売買契約時にはお調べになって購入後の手続きがスムーズにいくようご注意ください。
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