瑕疵(かし)保険をご存じでしょうか。
瑕疵保険の正式名称は「瑕疵担保責任保険」といい、大きく分けて3種類あります。
「瑕疵」は法律用語で、通常あるべき品質を欠いている状態を表します。
この「瑕疵」が発生したときに、その補修費用を補償するのが瑕疵保険です。
この保険に加入するには、建築士資格を持つ検査員が検査し、適合するあります。
瑕疵保険は、主に次ぎの3つの取引で利用されます。
・新築住宅の建築や売買
・既存住宅(中古住宅)の売買
・リフォーム工事
新築住宅の建築(注文住宅)や売買(建売住宅)用
新築住宅の瑕疵保険は他の2つと違い、加入が義務づけられています。
「建物の検査+補償」のセットで提供されていて「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について保証されます。
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」は、10年間保証されます。
既存住宅(中古住宅)の売買用
既存住宅の瑕疵保険は、売主の承諾があれば建物状況調査(インスペクション)で適合を受けられる建物であれば、宅地建物取引業者などで申込が出来ます。
「建物や設備の検査+補償」のセットで提供され、加入は任意です。
保証箇所は「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に加え、特約で「給排水管」や「引渡前リフォーム」も付加できます。
中古住宅の場合は建物状況調査(インスペクション)を行います。
瑕疵保険のほかにも、診断結果によって現行耐震性能を満たしていることがわかれば、古い物件でも住宅ローン控除が受けられるようになります。
中古物件をご購入を検討されている方は不動産会社の担当者に瑕疵保険や建物状況調査(インスペクション)、耐震基準適合証明書が発行できるのかを是非、購入前にご確認ください。
住宅ローン控除を受けるには諸条件があります。ご対応して頂ける不動産会社をお勧めいたします。
売主が宅地建物取引業者の場合、瑕疵保険加入が無い場合でも2年以上は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)により、瑕疵保険の対象の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について宅地建物取引業者は補修する責任が御座いますので、こちらも合わせて知ってもいてもよいと思います。
詳しくは
建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか?(国土交通省)
リフォーム工事用
リフォーム工事の瑕疵保険は「リフォーム工事部分の検査+補償」のセットで提供されます。
既存住宅の瑕疵保険と同様に、加入は任意です。
保険の対象箇所は、リフォーム工事をおこなった全ての部分です。
ただし、リフォーム箇所によって保険期間が異なります。増築部分は特約により、10年間の保証が付帯できます。
瑕疵保険には、加入できる物件と出来ない物件が御座います。
また、建物状況調査時に外壁の補修が必要など、判定が出た場合、補修後にしか瑕疵保険の加入が出来ません。売買の場合、売主の協力が無いと実質的に難しいことがあります。
その場合、建物状況調査(インスペクション)費用が無駄になってしまうこともありますので、不動産業者の担当者に確認してもらうことをお勧めします。
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