ご自宅の購入に際して、住宅ローン減税の適用の有無は非常に重要です。
そもそも「住宅ローン減税」制度を利用すると、住宅ローンを組んで自宅を購入する事で所得税などの減税が受けられるようになります。昨今、様々な物の値段が上がり、インフレ状態が続いていますので、家計への影響は大きくなりがちです。その為、住宅購入後に住宅ローン控除が受けられる事で家計を助ける事につながります。しかし、2024年からは対象となる条件などが変わる予定の為、今回はQ&A形式でご紹介をしたいと思います。
Q.住宅ローン減税の仕組みはどのような制度ですか?
A.住宅ローンを組んで自宅を購入すると、年末のローン残高に応じて所得税や住民税が軽減されます。床面積などの条件を満たせば、新築住宅のほか中古やリフォームも対象になります。新築の場合、入居から最大13年間、年末のローン残高の0.7%を本来の納税額から引きます。対象となるローンの残高には上限があり、それを超えた分は減税対象とはなりません。これから住宅ローンの金利上昇が懸念されている為、低い住宅ローン金利で住宅ローンを組むことにより、本メリットが発生しやすい状況となります。
Q.2024年から住宅ローン減税の条件が変わるようですが、どのように変わるのですか?
A.新築住宅の減税となる条件が大きく変わります。現在は省エネ性能などに応じて、対象となるローン残高の上限が4段階あります。
上限が最も大きいのは「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」で5000万円、次が「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)水準」で4500万円。
省エネ基準を満たさない住宅は3000万円です。
2024年からは、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則、住宅ローン減税の適用対象になりません。
また、買取再販住宅(いわゆるリノベーション物件)に2024年から2025年に入居する場合、住宅ローン控除を受けるためには、取得する物件が「長期優良住宅」「低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」のいずれかに該当しなければいけません。これら以外の物件は住宅ローン控除を受けられなくなります(2023年までに建築確認が取れる場合を除く)。
Q.なぜ住宅ローン控除に省エネ基準を判断材料にするのですか?
A.省エネ性能が高い住宅の普及を促すためです。断熱性が高く空調などにエネルギーを効率良く使う設備を使った省エネ住宅が増えれば、二酸化炭素の排出量の削減につながります。なお現時点では省エネ性能の基準は現在と同じですが、減税対象となるローンの上限はそれぞれ下がる予定です。
Q.今(2023年8月現在)、建設中の家は年内の基準になるのですか?
A.減税の条件はその家に住み始めた時点を基準にするのが原則ですが、制度移行時は特例があります。2023年中に建築確認を受けた住宅や2024年6月末までの竣工なら、省エネ基準を満たさなくても対象になります。ただし住宅ローンの上限は2000万円、控除期間は10年と減税の効果は小さくなります。2024年以降の条件で住宅ローン減税を利用するときには確定申告の際に省エネ性能を示す書類の提出が必要となります。
Q.住宅ローン減税は家計にどのくらい影響が発生しますか?
A.住宅ローンの金利年1%で35年返済のローンを4000万円組んだ場合、減税額は合計270万~300万円程度(年収700万円の専業主婦世帯)となります。住宅ローン減税は過去に縮小を見送ったことがありました。そのため省エネ性能が基準以上の住宅については2024年以降も現在と同じ上限になる可能性があると予想する方もいます。
いずれにせよ、これから住宅購入を検討されている方は、省エネ基準の有無を考慮する必要があります。勿論、省エネ性能が高いという事はそれ相応の建築コストが高まっている可能性もあります。
既存(中古)住宅の場合、新耐震の建物で完了検査済の物件であれば、2000万円上限の0.7%、10年間控除されます。
一般の中古住宅 令和4年から令和7年10年 年末残高等×0.7%(14万円)
適用要件概要
取得から6カ月以内に自宅として居住
年収2000万円以下
床面積50㎡以上 2分の1以上居宅
10年以上のローン
贈与でないこと
昭和57年1月1日以後に建築、新耐震で検査済証の確認が出来ること
詳細は国税庁の住宅ローン減税のページをご参照ください。
令和4年1月1日以降、住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
令和4年1月1日以降、中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
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