フラット35の融資審査基準が見直しとなるそうです。
今まで投資用マンションや投資物件を所有していても、自宅を購入する際に賃貸で貸して賃料が取れていれば、フラット35で投資物件の家賃収入を合算してみてもらえましたが、今回の見直しで投資用物件を融資を受けて所有していると、返済比率によりご自宅が買えない事態になる場合がありますのでご注意ください。
返済比率とは
返済比率は、融資額と年収の割合のことで、一般的にフラット35だと年収400万円以上の方は35%、400万円以下は30%など年収に対して借入可能額を表す比率となります。
フラット35 2020年4月申込からの一部見直しについては下記の通りです。
1.総返済負担率の算定に含める借入金の対象を一部見直します
(2)売却予定の住宅に係る住宅ローンの取扱いの見直し 返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、総返済負担率の算定において当該住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができることとします※。 ※売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができます。 (1)賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額を年間合計返済額の対象に追加 ご利用条件における「総返済負担率(=年収に占める年間合計返済額の割合)」の算定について、「賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額」を年間合計返済額の対象に含める取扱いとします※。 ※当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅)であることが確認できる場合は、年間合計返済額の対象には含めません。 ローンの対象が1棟の共同住宅であることについては、対象建物の登記事項証明書等をご提出いただき、お申込みの金融機関において確認させていただきます。 2020年4月1日以後の借入申込み分から「今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書(兼既融資完済に関する念書)」を変更します。
2.資金使途がセカンドハウスの取得の場合の取扱いを一部見直します
セカンドハウス(=生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅)を取得するための【フラット35】(機構又は旧住宅金融公庫の直接融資を含みます。以下2.において同じ。)を二重に借り入れることはできない取扱いとします。 なお、資金使途がセカンドハウスの取得の場合は、従来より、機構への届出の有無にかかわらず、【フラット35】の返済中にセカンドハウスを第三者に賃貸することはできませんのでご注意ください。 ※第三者に賃貸した場合は、債務の全額を一括で返済していただくことがあります。
3.【フラット35】借換融資の借入期間を一部見直します
借入期間の下限「15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)」を一部見直し、「「35年」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」」が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合においても、【フラット35】借換融資をご利用いただける取扱いとします※。 ※本取扱い後においても、申込時の年齢が満70歳以上の場合は、【フラット35】借換融資をご利用いただけませんので、ご注意ください(親子リレー返済をご利用の場合を除きます。)。
今回の措置は、長年国民が住宅を購入する際に重宝されてきたフラット35の融資を使い、虚偽の申告で自宅しか利用できない住宅ローンを自宅以外の目的で投資マンションなどを購入する方が多数判明した社会的問題に対しての見直しのようです。
投資物件で融資を受けていると借入可能額にゆとりが無いと、自宅が購入できなくなります。
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