こんにちは、株式会社ジェイランドです。 「おうちの相続カウンター」より、不動産をお持ちのすべての皆様へ、非常に重要なお知らせです。
これまで「いつかやればいい」と思われがちだった不動産の名義変更(相続登記)。 これが法律改正により義務化されていることをご存知でしょうか?
「まだ先の話だから関係ない」 「実家の土地、誰の名義かよくわからない」
そう思っていると、過料(罰金)の対象になったり、いざ売却したい時に大きなトラブルになったりする可能性があります。 今回は、政府広報でも改めて注意喚起されている「相続登記の義務化」と、土地所有者の悩みを解決する「3つの便利な新制度」についてわかりやすく解説します。
1. 「相続登記」が義務化!放置すると罰則も?
これまでは相続登記(名義変更)をするかどうかは任意でしたが、法律が変わり、現在は義務となっています。
いつまでにやる必要がある?
原則として、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
過去の相続も対象です!
「法律が変わる前に相続した土地だから大丈夫」というわけではありません。 過去に相続した不動産も義務化の対象となり、猶予期間(施行日から3年)が設けられています。
やらないとどうなる?
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
以下の図で、義務化のルールをもう一度確認しましょう。

2. 間に合わない時や困った時の「3つの新制度」
相続登記が義務化された一方で、手続きをスムーズに進めるための新しい制度も始まっています。これらを活用すれば、過料を回避したり、相続の悩みを解決したりすることができます。
① 相続人申告登記(間に合わない時の救世主)
「遺産分割協議がまとまらない」「書類が集まらない」といった理由で3年以内に名義変更が完了できない場合に使えます。「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡易的な手続きで、とりあえず「申請義務を果たした」とみなされ、過料を回避できます。
※あくまで仮の届け出ですので、遺産分割協議が整ったら、改めて正式な名義変更が必要です。
② 所有不動産記録証明制度(親の不動産がわからない時)
「亡くなった親が、実家以外にも山林や原野を持っているらしいが、詳細がわからない……」 そんな時に法務局に請求すれば、特定の人が所有している不動産(土地・建物)を一覧でリスト化して発行してくれます。
登記漏れを防ぎ、スムーズな遺産分割が可能になります。
③ 相続土地国庫帰属制度(いらない土地を返したい時)
「遠くの山林を相続したけれど、使い道がない」「管理費や固定資産税だけがかかり続ける……」 そんな「負動産」にお困りの場合、一定の要件(建物がない、境界が明確など)を満たし、負担金を納めることで、相続した土地を国に引き渡す(所有権を放棄する)ことができます。
これらの新制度をまとめた図がこちらです。

まとめ:早めの確認が「家族の安心」を守ります
相続のルールは大きく変わりました。 「知らなかった」で損をしないために、まずはご自身やご実家の不動産状況を確認してみましょう。
- 登記は済んでいるか?
- 親名義のまま放置されていないか?
- 将来、誰も住まない家になりそうか?
少しでも不安があれば、専門家に相談するのが一番の近道です。
株式会社ジェイランドの「おうちの相続カウンター」では、相続登記のサポートから、不要な不動産の売却・活用、国庫帰属制度のご相談まで、ワンストップで承ります。
まずは無料相談で、現状の整理から始めてみませんか?
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