土地登記 相続や住所変更時の登記義務3年以内に 違反なら過料も

土地の相続が大きく変わる 

法制審議会は2021年2月10日、相続や住所・氏名を変更したときに土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。

所有者不明の土地は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害となっているためだ。

相続時の登記を義務化

 ■取得して3年以内に登記申請⇒違反すれば10万円以下の過料

 ■10年間、遺産配分未定なら法定割合で分割

土地の所有権を放棄しやすく

 ■建物や土壌汚染がなければ国庫に返納可

 ■審査手数料と管理負担金を納入

住所・氏名変更 法人の移転登記も義務化

 ■2年以内に申請 ⇒ 違反すれば5万円以下の過料

 ■本人意向を確認後、行政が登記変更可

 ■海外居住者は国内連絡先を登記に記載

所有者不明の土地・建物を活用

 ■公告を経て他の共有者で管理や変更も

 ■補修や短期の賃貸借を共有者の過半数で決定

 ■裁判所の許可で管理人を選べば売却も

2021年2月11日 日本経済新聞より抜粋

所有者が不明な空家や荒れ地は処分ができず、周辺環境を悪化させているケースも多い。

今回の改正により、行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記的に反映する仕組みも作る。

相続時の登記が義務化されることにより、所有者不明の不動産が減少し、商業地などで眠っていた不動産も活性化につながりそうです。

また、投資などで不動産を所有している方の住所変更も進んでいくことで、所有者不明の土地や建物がなくなれば、不動産の活用も進んでいくと考えております。

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